不動産の相続対策
相続税が大増税時代に
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一に分割 二に納税 三に節税
相続では「節税」のことがよくPRされていますが、その前に本来なら「遺産分割」や「納税」のことを考えるべきだといわれています。
ところで、なぜ不動産会社が相続の話なのか?と思われるかもしれませんが、相続財産の半分以上は不動産資産といわれています。そのため不動産に精通し相続や土地建物活用提案ができる専門家による不動産自体の相続対策が必要だとされています。
相続を考える不動産所有者や関係者は、節税対策の前に行っておくべきことがあります。一に分割対策、二に納税対策、三に節税対策といわれるように、大切なことはこの順番を間違えないことです。節税対策を優先してしまい遺産分割で苦労したり、最悪納税資金の出所がなくなって困るような事態は避けたいものです。
まずは揉めないように分割対策を、次に納税対策準備を、余裕があれば節税対策をしていくことが王道です。そのほかにも不動産で行う相続対策にはいろんなことが考えられます。たとえば納税資金を確保するため不動産を売却しようと考えているのであれば、資産価値の目減りが少ない売却資産を考えたり、事前に換金化しやすい不動産に加工しておくなどがあります。また、遺産分割しやすいように資産の組換えをしておくとか、相続財産の収益性を改善しておくなども有効です。家族の中に行方不明になっている方などがいたら、当然その解決策なども考えておく必要があります。
節税にしてもたんにアパートを建てるとかではなく、収益不動産を購入したり、一部は売却して買い替えたり、建て替えたり、他の金融資産に組み替えるなどさまざまなことが考えられます。短絡的にアパート・マンション建設が節税のすべてではありません。
私どもは税理士ではありませんので、細かな税額の算出などは税理士の先生方にお尋ねいただくことになりますが、不動産の有効活用を含めた不動産の相続対策であれば、他の士業の先生方が気づかないいろんな対策をご提案できると考えています。
公的資格である財団法人不動産流通近代化センターの「相続対策専門士」「不動産有効活用専門士」がご相談に応じます。
相続税がかかるかからないいかかわらず、ぜひお気軽にお問い合わせください。